1 職長教育とは
労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるもの(次表に掲げる業種)に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除きます。)に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。
政令で定める業種 | 教育すべき事項 |
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建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 |
① 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 |
2 当センターにおける講習の特徴
(1) 講師陣と講義の進め方
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講師陣については、講義科目に関する知識経験を有する者で構成しています(「講師紹介」をご参照ください。)。 |
(2) テキスト・補助教材
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テキストには、「職長の安全衛生テキスト」(中央労働災害防止協会編)を使用します。 |
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(3) 修了証
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講習終了後、直ちに、「職長教育修了証」をクリアファイルに収めて手交します。 |
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3 スケジュール
開催日 | 開催地 | 開催場所 | 定員 | 受付状況 |
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準備中 |
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準備中 |
(注) 当分の間は、下記6のとおり、「出張講習」に限り実施することとしております。
4 カリキュラム(2日コース)
時間割 | 科目 | 講習時間 | |
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一 |
9:15~9:20 | 開講 |
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9:20~11:30 | 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 (途中休憩10分) ① 作業手順の定め方 ② 労働者の適正な配置の方法 |
2時間 | |
11:30~12:30 | (昼食休憩1時間) |
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12:30~15:10 | 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。 (途中休憩10分) ① 指導及び教育の方法 ② 作業中における監督及び指示の方法 |
2.5時間 | |
15:10~15:20 | (休憩10分) |
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15:20~17:00 | 異常時等における措置に関すること。 (途中休憩10分) ① 異常時における措置 ② 災害発生時における措置 |
1.5時間 | |
1日目講習時間計 | 6時間 | ||
二 |
9:20~11:30 | その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 (途中休憩10分) ① 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 ② 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2時間 |
11:30~12:30 | (昼食休憩1時間) |
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12:30~16:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 (途中休憩2回20分) ① 危険性又は有害性等の調査の方法 ② 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 ③ 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
4時間 | |
16:50~17:00 | 修了証交付 |
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2日目講習時間計 | 6時間 | ||
法定講習時間合計 | 12時間 |
(注1) 「職長教育」と「安全衛生責任者教育」をあわせて実施する場合には、上表のカリキュラムに、「安全衛生責任者の職務等」と「統括安全衛生管理の進め方」の2科目と、それぞれ1時間、計2時間の講習が追加されることとなります。
(注2) 試験等はありません。
5 受講料
12,880円(受講費・テキスト代11,710円+消費税(10%)1,170円)
6 出張講習
受講者を20人以上集めていただければ、ご要望の場所に講師を派遣します。
実施日については、平日に限らず、土・日曜日、祝日でも可能ですし、2日間連続しての実施を原則としますが、1日目と2日目の間に相当程度の間隔を設けて実施することも可能です。
総受講料は、12,880円に受講者数(講習当日欠席された方は含まれません。)を乗して算出した額で、これ以上は一切いただきません。なお、ご要望により安全衛生責任者教育もあわせて実施することも可能ですが、その場合のお一人様の受講料は14,864円となります。
詳細は、事務局にお問い合わせください(TEL: 03-6806-8281)。