安全衛生推進者・衛生推進者養成講習

これらの講習は、厚生労働省・都道府県労働局長の登録を受けた機関だけ行うことができます。当センターは、東京、千葉、神奈川、埼玉及び茨城の各労働局長の登録を受けています。
また、これらの講習は、学歴、職務経験、年齢等に関係なく、どなたでも受講することができます。

 

1 安全衛生推進者及び衛生推進者とは

(1) 労働安全衛生法では、一定の業種及び規模の事業場ごとに、「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」を選任し、その者に安全衛生業務又は衛生業務を担当させることを義務づけています。
これらの資格者のいずれを選任するかは、事業場の業種により次表のとおりとなっています。

業種 選任区分 事業場の規模
(常時使用する労働者数)

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

安全衛生推進者 10人以上
50人未満
上記以外の業種 衛生推進者

 

(2) 「安全衛生推進者」又は「衛生推進者」になれる方は、次のいずれかに該当する方などです(安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年9月5日労働省告示第80号)、労働省労働基準局安全課長・労働衛生課長内かん(昭和63年12月9日基発第748号))。

  • 大学又は高専卒業後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務。以下同じです。)に従事した経験を有する者
  • 高等学校又は中等教育学校卒業後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 労働基準局長が定める講習(安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習)を修了した者
  • 安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を有する者(両方の資格を有する者のことです。)
  • 安全管理者の資格を有する者で、その資格を取得後1年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 衛生管理者の資格を有する者で、その資格を取得後1年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
  • 労働安全コンサルタント
  • 労働衛生コンサルタント

※「安全衛生の実務」とは、必ずしも事業場内の安全衛生関係の部署における安全衛生業務に限定するものではなく、生産ライン、事務所等において管理又は監督的立場にある者が業務の遂行に伴い、危険個所の改善、労働者の健康状態の確認等安全衛生上の配慮を行うこと、健康診断、安全衛生教育等の安全衛生に係る業務を行うこと等も含まれます。
なお、「衛生の実務」とは、上記のうち衛生に係るものです。

 

小売業、社会福祉施設、飲食店等に係る
安全推進者の配置等に係るガイドライン

このガイドラインは、労働安全衛生法により安全管理者や安全衛生推進者の選任が義務付けられていない業種(小売業、社会福祉施設、飲食店等)での労働災害が多発していることから、これらの業種に属する事業場において、安全の担当者(以下「安全推進者」といいます。)を配置することにより、この事業場の安全管理体制を充実し、これらの事業場における労働災害防止活動の実効性を高め、労働災害の減少に資することを目的としています。

このガイドラインのポイントは、次のとおりです。

1 対象事業場
小売業、社会福祉施設、飲食店等の業種に属する事業場のうち、常時10人以上の労働者を使用するもの。

2 安全推進者の要件 
職場内の整理整頓(4S活動)、交通事故防止等、業種の別に関わりなく事業所内で一般的に取り組まれている安全活動に従事した経験を有する者のうちから配置すること。
なお、常時使用する労働者が50人を超える事業場や労働災害を繰り返し発生させた事業場については、以下の者を配置することが望ましいとされています。

ア 安全衛生推進者の資格を有する者
(安全衛生推進者養成講習修了者、大学を卒業後1年以上安全衛生の実務を経験した者、5年以上安全衛生の実務を経験した者等)

イ アと同等以上の能力を有すると認められる者
(労働安全コンサルタント、安全管理士又は安全管理者の資格を有する者)

3 安全推進者の配置
原則として、事業場ごとに1名以上配置すること。

4 安全推進者の氏名の周知
安全推進者の氏名を作業場の見やすい個所に掲示するなどにより関係労働者に周知すること。

5 安全推進者の職務
安全推進者は、事業の実施を統括管理する者を補佐して、次の職務を行うこと。また、事業者は、安全推進者に対して必要な権限を付与するとともに、知識の付与や能力の向上に配慮すること。

① 職場環境及び作業方法の改善に関すること。
(職場の整理整頓(4S活動)の推進、床のデコボコ面の解消等職場内の危険個所の改善、刃物や台車等の道具の安全な使用に関するマニュアルの整備など)

② 労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること。
(朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、荷物の運搬等の作業に係る安全な作業手順についての教育・研修の実施など)

③ 関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること。
(労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び労働基準監督署長への提出など)

 

 

 

2 当センターにおける講習の特徴

(1) 講師陣と講義の進め方

講師陣については、講義科目に関する知識経験を有する者で構成しています(「講師紹介」をご参照ください。)。
また、講義は、(2)のテキストにより進めていきますが、限られた時間内で理解していただくため、パワーポイントを使用し、そのための教材も用意しています。なお、オンライン講習の場合は、テキストのみで行います。

 

(2) テキスト・補助教材

安全衛生推進者養成講習のテキストには、「安全衛生推進者必携」(中央労働災害防止協会編)を、また、衛生推進者養成講習のテキストには、「衛生推進者必携」(中央労働災害防止協会編)を使用します。
パワーポイント用の補助教材には、各講師が作成した視覚的に理解しやすい内容のものを使用します。なお、オンライン講習の場合は、テキストのみで行います。

 

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(3) 修了証

講習終了後、直ちに、「安全衛生推進者養成講習修了証」又は「衛生推進者養成講習修了証」をクリアファイルに収めて手交します。この修了証は、額縁に入れると見栄えの良い、白地A4判横書のものです。なお、オンライン講習の場合は、講習終了後にこの修了証をメールで送付します。

 

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3 安全衛生推進者養成講習

 

(1) スケジュール

開催日(曜日) 開催地 開催場所 定員 受付状況

令和6年7月18・19日(木・金)

神奈川県 かながわ県民センター

40

受付中

 

 

(2) カリキュラム(2日コース)

時間割 科目 講習時間



9:45~9:50 開講、オリエンテーション

 

9:50~12:00 安全管理(途中休憩10分) 2時間
12:00~13:00 (昼食休憩60分)

 

13:00~14:00 安全衛生教育 1時間
14:00~14:10 (休憩10分)

 

14:10~16:20

危険性又は有害性等調査及び
その結果に基づき講ずべき措置等
(途中休憩10分)

2時間
1日目講習時間計 5時間



9:50~12:00 作業環境管理及び作業管理 (途中休憩10分) 2時間
12:00~13:00 (昼食休憩60分)

 

13:00~14:00 健康の保持増進対策 1時間
14:00~14:10 (休憩10分)

 

14:10~16:20 安全衛生関係法令 (途中休憩10分) 2時間
16:20~16:30 修了証交付

 

2日目講習時間計 5時間
法定講習時間合計 10時間

注) 科目及び講習時間は、労働安全衛生関係法令等に基づくものです。なお、試験等はありません。

 

 

(3) 受講料

11,430円(受講費・テキスト代10,391円+消費税(10%)1,039円)

 

(4) 出張講習

受講者を20人以上集めていただければ、ご要望の場所に講師を派遣します。これまで、多くの店舗を有する企業様などにご利用いただき、好評を得ております。

実施日については、平日に限らず、土・日曜日、祝日でも可能ですし、安全衛生推進者養成講習の場合には、2日間連続しての実施を原則としますが、1日目と2日目の間に相当程度の間隔を設けて実施することも可能です。

総受講料は、11,430円に受講者数(講習当日欠席された方は含まれません。)を乗して算出した額です。
詳細は、事務局にお問い合わせください(TEL: 03-6806-8281)

 

 

 

4 衛生推進者養成講習

 

(1) スケジュール

開催日 開催地 開催場所 定員 受付状況

令和6年7月18日(木)

神奈川県 かながわ県民センター 40 受付中

注)オンライン講習のスケジュールは、オンライン衛生推進者養成講習の専用ページをご覧ください。

 

(2) カリキュラム(1日コース)

時間割 科目 講習時間
9:45~9:50 開講、オリエンテーション

 

9:50~12:00 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置等を含みます。)
(途中休憩10分)
2時間
12:00~13:00 (昼食休憩60分)

 

13:00~14:00 健康の保持増進対策 1時間
14:00~14:10 (休憩10分)

 

14:10~15:10

労働衛生教育

1時間
15:10~15:20 (休憩10分)

 

15:20~16:20 労働衛生関係法令 1時間
16:20~16:30 修了証交付

 

法定講習時間合計 5時間

(注1) 科目及び講習時間は、労働安全衛生関係法令等に基づくものです。なお、試験等はありません。

注2)オンライン講習のカリキュラムは、オンライン衛生推進者養成講習の専用ページをご覧ください。

 

(3) 受講料

 

7,600円(受講費・テキスト代6,910円+消費税(10%)690円)

 

(4) 出張講習

 

受講者を20人以上集めていただければ、ご要望の場所に講師を派遣します。これまで、多くの店舗を有する企業様などにご利用いただき、好評を得ております。

実施日については、平日に限らず、土・日曜日、祝日でも可能です。

総受講料は、7,600円に受講者数(講習当日欠席された方は含まれません。)を乗して算出した額です。
詳細は、事務局にお問い合わせください(TEL: 03-6806-8281)